モデル(サンプル)就業規則例と注意点 第7章 定年、退職及び解雇

           モデル(サンプル)就業規則例と注意点 第7章 定年、退職及び解雇






  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律について

 【65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の義務化(平成18年4月1日から施行)】

 定年(65歳未満のものに限ります。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳(※@)までの安定した雇用を確保するため、
  (1) 定年の引上げ
  (2) 継続雇用制度(※A)の導入
  (3) 定年の定めの廃止
いずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
 ただし、事業主は、労使協定により、(2)の対象となる高年齢者に係る基準(※B)を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、(2)の措置を講じたものとみなします。

 (※@)この年齢は、年金(定額部分)の支給開始引上げ年齢スケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとされています。
     I 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで  62歳
    II 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで  63歳
    III平成22年4月1日から平成25年3月31日まで  64歳
    IV平成25年4月1日以降                65歳
 (※A)継続雇用制度は、「現に雇用している高年齢者が希望しているときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」をいいます。
 (※B)事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず調わないときは、大企業の事業主は、平成21年3月31日まで、中小企業の事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます。)は、平成23年3月31日までの間は、就業規則等により高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できることとなりました

[例1] 定年を満65歳とする規定例

 (定年等)
第40条 従業員の定年は満65歳とし、定年年齢に達した日の直後の賃金締切日をもって退職とする。

[例2]定年を満63歳とした上で、継続雇用制度の導入をする場合の規定例

 (定年等)
第40条 従業員の定年は満63歳とし、定年年齢に達した日の直後の賃金締切日を退職日とする。
    2 前項による定年到達者が引き続き勤務を希望した場合は、希望者全員を
      定年退職日の翌日から満65歳まで再雇用する。
    3 再雇用した者の退職日は、満65歳に達した日の直後の賃金締切日とする。

 (退 職)
第41条 前条に定めるもののほか、従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
       @ 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
       A 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
       B 第9条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
       C 死亡したとき
    2 従業員が退職をした場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由について証明書を交付する。

 ・従業員は退職予定日の何日前に申し出なければならないか?
 ・退職時に年次有給休暇をまとめて取得できるか?

 (普通解雇)
第42条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。
       @ 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、
         他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき
       A 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、
         従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき
       B 業務上の負傷又は傷病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が
         なおらない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることと
         なったとき(会社が打切補償を支払ったときを含む。)
       C 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮しても
         なお業務に耐えられないと認められたとき
       D 試用期間中又は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき
       E 第53条第2項に定める懲戒解雇の事由に該当する事実があると認められたとき
       F 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない
         事情により、事業の継続が困難となったとき
       G 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない
         事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換
         させることが困難なとき
       H その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
    2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第53条第2項に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
       @ 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用される者を除く。)
       A 2か月以内の期間を定めて使用する従業員
         (その期間を超えて引き続き雇用される者を除く。)
       B 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用される者を除く。)
    3 第1項の規定による従業員の解雇に際して、当該従業員から請求があった場合は、解雇の理由を記載した文書を交付する。

 参照:会社はどんな場合でも従業員を解雇できる?

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