派遣社員就業規則について
派遣社員と雇用契約関係があるのは”派遣元”事業主であり、当該派遣社員に適用される就業規則は、”派遣元”事業主の就業規則です。
ただ、派遣元事業主の事業所には、派遣元事業主の事業所において就業する社員(本部や営業所の営業やコーディネーター.etc/その他、派遣事業以外の事業を行っている場合は、その事業に従事する社員等)がいるはずです。
これら”派遣元”事業主の事業所において就業する社員と、”派遣先”事業主の事業所において就業する派遣社員を同じ就業規則で規律するには、無理があります。そこで、派遣元の就業規則においては、本部や営業所で勤務する正社員やパート従業員に適用する就業規則とは別に、「派遣社員就業規則」を作成し、適用するとよいでしょう。
1.(本部等で就業する)「正社員就業規則」の総則部分において、派遣社員には正社員就業規則を適用せずに、派遣社員には「派遣社員就業規則」という別規程を適用することを明示する。
2.「派遣社員就業規則」を作成して、派遣社員に適用する。
3.労働基準監督署への届出・派遣社員への周知を行う。
[ 派遣社員就業規則作成のポイント ] *あくまで当事務所が考えるポイントです。
・派遣”先”事業所の労働時間や休日等はそれぞれの事業所により様々である。
→派遣”元”の「派遣社員就業規則作成」には、どの派遣社員にも適用される、おまかな決まりのみを記載し、詳細は派遣”元”事業主と”個別の派遣社員”との間で締結する「雇用契約」において具体化する。
→派遣”先”事業所の様々な労働時間や休日等に対応するために、派遣”元”の「派遣社員就業規則作成」にも、様々な労働時間制を記載しておく(=派遣先の事情に対応した、きめ細かな対応が可能となる)。ただし、労働基準法第38条の4に規定する「企画業務型裁量労働制」及び同法第32条の5に規定する「1週間単位の非定型的労働時間制」は、派遣社員には適用できませんので、注意が必要です。
→派遣元と派遣先とで交わされた派遣契約の内容に基づき、派遣社員との個別の「雇用契約」を締結する際に、派遣社員就業規則に記載されている内の、どの労働時間制や休日等を適用するかを具体化し、明示する。
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参照(解釈例規)
派遣中の労働者について画一的な労務管理を行わない事項については、就業規則にその枠組み及び具体的な労働条件の定め方を規定すれば足りること。
なお、具体的な労働条件の定め方については、労働基準法施行規則第5条第2項に掲げる事項について労働契約締結時に書面の交付により明示する必要があることはもとより、その他の労働条件についても、書面の交付により明示することが望ましいこと。(昭61・6・6基発333号/昭63・3・14基発150号/平11・3・31基発168号)
労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者であること。(昭61・6・6基発333号)
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