労働者代表の意見聴取(就業規則の作成・変更時)

 就業規則を作成したり、変更したりするときには、労働者代表の意見を聴くことが義務付けられています。
 意見を聴くというのは、「同意」をえなければならないということではありません

「労働者代表」とは
 @労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
 A労働組合がない場合は、管理監督者以外の労働者の中から、過半数代表を選出することを明らかにした上で、投票や挙手などで選出された者のことです。

*「労働者」には、正社員のみならず、パートタイマー・アルバイトなどの異なる条件で働く者も含まれます。
*「管理監督者」は過半数代表者にはなれません。
*正社員就業規則とは”別に”、パートタイマー就業規則等を作成・変更された場合は、必ず事業場全体の過半数代表者の意見を聴取するとともに(義務)、なるべくパートタイマー等の過半数代表者の意見を聴取することが求められています(努力義務)。事業場全体の過半数代表者の意見及びパートタイマー等の過半数代表者の意見を聴取した場合は、両方の方からの「意見書」を添付して提出します。

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