就業規則作成義務

 「常時10人以上」の「労働者」を使用する「使用者」には、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。(労働基準法第89条)

・労働者が「10人以上」かどうかは、「事業場」ごとに判断されます。支店、工場など、複数の事業場を所有する使用者は、各事業場ごとに作成・届出義務を判断しなければなりません。

・「労働者」には、正社員のみならず、パートタイマー・アルバイトなどの異なる条件で働く者も含まれます。

・「使用者」とは、@個人事業の場合はその個人事業主、会社の場合は法人そのもの、A社長や取締役、B管理監督者などのことをいいます

・就業規則作成義務があるのに、その義務を果たしていない場合は、労働基準法違反になり、罰則の適用があります。

 労働基準法第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
  1.…第89条…の規定に違反した者
 (以下、省略)

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