就業規則の法的性質

就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範として拘束力を有する。(秋北バス事件/最判大昭43.12.25)

*民法第92条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

・当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受ける。(秋北バス事件/最判大昭43.12.25)

つまり、個々の労働者が現実に知っているかどうか、同意したかどうかに関わらず、周知されていれば、その適用を受けるものです。

(次ページ) « 就業規則と労働契約・労働協約との関係 | トップページ | 就業規則作成義務 »(前ページ)