就業規則の記載事項(労働基準法第89条)

絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならないもの)

 ・始業および終業の時刻。休憩時間、休日、休暇に関する事項。労働者を2組以上に分けて交代就業させる場合における就業時転換に関する事項。
 ・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払時期に関する事項。昇給に関する事項。
 ・退職に関する事項(解雇の事由を含む)。

相対的必要記載事項(会社に定めがあれば記載するもの)

 ・退職手当の適用される労働者の範囲。退職手当の決定、計算および支払いの方法。退職手当の支払時期に関する事項
 ・臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金に関する事項。
 ・労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
 ・安全および衛生に関する事項
 ・職業訓練に関する事項
 ・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
 ・表彰および制裁の種類および程度に関する事項
 ・その他当該事業場の全労働者に適用される定めに関する事項

任意的記載事項(自由に記載できるもの)

 ・前文・目的・変更手続 など

必要に応じて別規程を設けることが多いもの
 パートタイマー就業規則、出向規程、育児・介護休業規程、賃金規程、退職金規程など

 ☆別規程を含む、すべてが一体となって事業場の「就業規則」となります。

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